職業紹介事業者は、職業紹介事業の実績の有無にかかわらず、 毎年4月30日までに職業紹介事業報告書を提出することが全ての事業主に義務付けられています。
職業紹介事業報告書については、労働局への提出が義務付けられております。 労働局が提示しているフォーマットに沿って情報を記載しなければならず、 また、法改正などにより随時記載する内容が変更されるため、注意が必要です。
①許可番号
②事業所の名称、所在地
③紹介予定派遣の有無
④活動状況/国内
⑤活動状況/国外
⑥収入状況
⑦職業紹介の事業に従事する人数
⑧返戻金制度の有無
⑨従業員教育
事業報告書のフォーマットは、厚生労働省のサイトからダウンロードが可能です。
前項で述べた中で、
④活動状況/国内 ⑤活動状況/国外 ⑥収入状況
の項目で使用されている専門用語について解説します。
・有効求人数
当該年度の3月末時点での有効求人数の合計を「人」単位で計上します。 1つの求人票でも、募集人数が2名の場合は、「2人」と計上します。
・常用求人数
4カ月以上の期間を定めて雇用される、または期間の定めなく雇用される求人
・臨時求人延数
1カ月以上4カ月未満の期間を定めて雇用される求人 なお、延数=雇用期間(実働日数ではなく)×人数となります。 4月1日~5月31日の期間で雇用された求職者が3人いる場合は、 61×3=183人日となります。
・日雇求人延数
1カ月未満の期間を定めて雇用される求人
・有効求職者数
当該年度の3月末時点での有効求職者の合計
・新規求職申込件数
当該年度中(4月~3月末)に申し込みがあった求職者の累計数。同一求職者から複数回の申込があった場合は、それぞれ計上する必要があります。
・常用就職件数
4カ月以上の期間を定めて雇用される、または期間の定めなく雇用される求人への就職数
・臨時就職延数
1カ月以上4カ月未満の期間を定めて雇用される求人への就職延数 なお、延数=雇用期間×人数となります。 50日の雇用期間で2人募集の求人があった場合は、 50×2=100人日となります。
・日雇い就職延数
1カ月未満の期間を定めて雇用される求人への就職延数 なお、延数=雇用期間×人数となります。
・求人者(上限制)手数料
紹介した求職者が6か月間雇用された際、その賃金の100分の10.8(免税事業者は10.3)を上限として手数料を徴収する方式です。無期雇用契約につき、同じ企業に引き続き6か月間雇用された場合は、以下が上限となっています。
① 6か月間の支払われた賃金の10.8%以下(免税事業者は10.3%以下) ② 6か月間に支払われた賃金額から、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.5%以下(免税事業者は13.8%以下)
・求人受付手数料
求人の申し込み1件につき690円(免税事業者は660円)を限度として企業(求人者)から徴収できるものです。 手数料表の届け出は不要で、上限制手数料とのみ組み合わせが可能となっています。
・求人者(届出制)手数料
手数料の種類や金額などを手数料表にまとめて厚生労働大臣に届出をし、手数料を徴収する方式です。 基本的に事業者が自由に決めることができますが、一般的には、求職者の理論年収×35%前後が相場となっています。
・求職者手数料
芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理師、モデル及びマネキンの6職種に限って、求職受理1回につき690円(免税事業者は660円)を徴収できるものです。 同一の求職者については月3回までが限度になります。
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労働局にそのまま提出できるフォーマットで、事業報告書が出力されます。
LaS上で情報管理を行うことによって、労働局で定められている事項の遵守はもとより、 法改正があった際の対応なども含め、業務工数を削減することが可能となるでしょう。
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